2024年6月30日をもって,本サイトの更新を停止しました.今後教育用計算機システムに関する情報は utelecon 情報システムの総合案内サイト @ 東京大学で提供します.
2024/6/7
駒場の破壊機の修理が完了しました。
2024/6/6
駒場の破壊機は現在故障中のため、しばらくご利用いただけません。申し訳ありませんが、修理が完了するまでは本郷の破壊機をご利用ください。
2022/4/1 更新
本郷の設置場所を情報基盤センター1F総合受付より福武ホールB1F事務室へ移設しました。
2021/1/7 更新
本郷、駒場に各1台、手動式 ハードディスク破壊機 HDB-30Vに更新しました。
2014/10/23 更新
消磁機器を HC2300SPN に更新しました。
情報基盤センターでは、学内の研究室、事務室等の個人、組織で不要となった磁気記録媒体(HDD,SSD)を物理的に破壊し「復元が困難な状態にする機械を本郷、駒場第一キャンパスに準備しています。利用を希望する方(組織)は、下記の要領でお申し出ください。
利用者は、メールにて事前予約し、破壊したい媒体のみの状態で(PCやケースから取り外し、付属品類も取り外した状態にしてください)次の受付窓口まで持込み、利用者自身で指定された場所で操作(油圧ポンプのレバーを何回も押)し破壊し、破砕物の回収・持ち帰りをしていただきます。(破砕時にゴミが発生しますのでHDDが入るゴミ袋をご用意下さい)
本郷:福武ホールB1F事務室
駒場:情報教育棟1F業務室
参考:
高等教育機関の情報セキュリティ対策のためのサンプル規程集(2015 年版補訂)
二十九 情報の抹消 電磁的記録媒体に記録された全ての情報を利用不能かつ復元が困難な状態にすることをいう。情報の抹消には、情報自体を消去することのほか、情報を記録してい る記録媒体を物理的に破壊すること等も含まれる。削除の取消しや復元ツールで復元できる 状態は、復元が困難な状態とはいえず、情報の抹消には該当しない。
C2101-48 (情報の消去)(政府機関統一基準の対応項番 3.1.1(7))
第四十八条 教職員等は、電磁的記録媒体に保存された情報が職務上不要となった場合は、速やかに情報を消去すること。
2 教職員等は、電磁的記録媒体を廃棄する場合には、当該記録媒体内に情報が残留した状態とならないよう、全ての情報を復元できないように抹消すること。
3 教職員等は、要機密情報である書面を廃棄する場合には、復元が困難な状態にすること。
12. 情報の消去
12.1 外部記録媒体及び書面の廃棄方法
【機密文書等の回収及び廃棄を外部委託している場合】
(1) 教職員等は、情報が保存された外部記録媒体を廃棄する場合には、専用の回収ボックスに投入すること。
(2) 教職員等は、要機密情報が記録された書面を廃棄する場合には、専用の回収ボックスに投入すること。
【細断機を利用する場合】
(1) 教職員等は、情報が保存された外部記録媒体を廃棄する場合には、細断機を利用して細断すること。
(2) 教職員等は、要機密情報が記録された書面を廃棄する場合には、細断機を利用して細断すること。
【外部記録媒体を教職員等が自身で処理する場合】
教職員等は、情報が保存された外部記録媒体を廃棄する場合には、以下のように外部記録媒体の物理的に破壊する等し、読取装置を利用して当該外部記録媒体から情報が読み出せないことを確認すること。ただし、物理的
な破壊等により読取装置が利用できない場合に限り、確認を省くことができる。
・CD-R/RW、DVD-R/RW等の光学媒体の場合には、カッター等を利用してラベル面側から同心円状に多数の傷を付け、情報を記録している記録層を破壊する。
・USBメモリは、チップの部分を取り出してペンチで折るか、袋に入れて袋の上からハンマー等で粉砕する(破片飛散防止のため)。
・メモリカード類はペンチ等で折り曲げるか、カッター等で切断する。