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計算機に関わる刑法について

広報


更新: 2000年03月30日
作成: 2000年03月30日

第百六十一条の二【 電磁的記録不正作出及び供用 】

第一項

人の事務処理を誤らせる目的で、その事務処理の用に供する権利、義務又は事 実証明に関する電磁的記録を不正に作った者は、五年以下の懲役又は五十万円 以下の罰金に処する。

第二項

前項の罪が公務所又は公務員により作られるべき電磁的記録に係るときは、十 年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

第三項

不正に作られた権利、義務又は事実証明に関する電磁的記録を、第一項の目的 で、人の事務処理の用に供した者は、その電磁的記録を不正に作った者と同一 の刑に処する。

第四項

前項の罪の未遂は、罰する。

第二百三十四条の二【 電子計算機損壊等業務妨害 】

人の業務に使用する電子計算機若しくはその用に供する電磁的記録を損壊し、 若しくは人の業務に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与 え、又はその他の方法により、電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、 又は使用目的に反する動作をさせて、人の業務を妨害した者は、五年以下の懲 役又は百万円以下の罰金に処する。

第二百四十六条の二【 電子計算機使用詐欺 】

前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報 若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記 録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務 処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、 十年以下の懲役に処する。